電子カルテ標準要件ガイド
標準仕様ドキュメント

医科診療所向けレセプトコンピュータ

医科診療所向けレセプトコンピュータ標準仕様書に基づく要件の一覧です。

要件サマリー

要件サマリー

合計 18
遵守8
推奨6
不可0
参考4

機能要件

医科診療所向けレセプトコンピュータに求められる機能要件です。

F-001遵守Section 2.1.1

医療DXサービス群との接続機能(遵守)

次に掲げる要件の全てに適合すること。

  • (1) 共通算定モジュールと連携すること
  • (2) オンライン資格確認等システムの技術解説書に規定された機能を有すること
  • (3) 電子処方箋管理サービスの技術解説書に規定された電子処方箋に係る機能を有すること
  • (4) 電子カルテ情報共有サービスに規定された機能を有すること

経過措置: (2)は電子処方箋サービスとのクラウド間連携実現から3月経過まで推奨扱い。(3)は電子カルテ情報共有サービスとのクラウド間連携実現から3月経過まで推奨扱い。

F-002推奨Section 2.1.1

電子処方箋に係る追加機能(推奨)

処方箋取消UNDO機能、処方箋変更機能、処方箋変更UNDO機能、重複投薬等チェック事前処理機能、処方箋ID検索機能、院内処方機能の実装が望ましい。

F-003推奨Section 2.1.1

電子カルテ情報共有サービス関連機能(推奨)

電子カルテ情報共有サービスの患者サマリー登録・閲覧サービス編に係る機能の実装が推奨される。

F-004推奨Section 2.1.1

医療DX関連サービスとの接続機能(推奨)

国が推進する医療DXに関連した各種サービスの機能が公表された場合には、当該機能を有すること。

非機能要件

医科診療所向けレセプトコンピュータに求められる非機能要件です。

NF-001遵守Section 2.1.2

可用性

稼働率の実績が99.9%以上であること。

NF-002遵守Section 2.1.2

セキュリティ

  • (1) ISMAPに登録されているクラウドサービスを利用すること
  • (2) 第三者機関によるペネトレーションテスト実施と脆弱性対策
  • (3) 主要ソフトウェアの脆弱性診断実施と対策
  • (4) 定期的なセキュリティパッチ適用
NF-003遵守Section 2.1.2

データ保管

データが日本国内で保持され、海外に送信されることのないよう設定すること。

NF-004遵守Section 2.1.2

バックアップ環境の整備

物理的かつ論理的に隔離された別のクラウドサーバ上又は外部メディアに定期的なバックアップを行うこと。

NF-005遵守Section 2.1.2

ガイドライン等/非機能要求グレード

医療情報システムの安全管理ガイドライン、安全管理ガイドライン、IPA非機能要求グレードへの適合。

NF-006推奨Section 2.1.2

アクセシビリティ

ウェブアクセシビリティ導入ガイドブックの遵守が望ましい。

NF-007参考Section 2.1.2

セキュリティ認証(参考)

ISMAP又はISMS認証及びISMSクラウドセキュリティ認証の取得。ガバメントクラウド利用の場合は適合とみなす。

アーキテクチャ

医科診療所向けレセプトコンピュータに求められるアーキテクチャ要件です。

A-001遵守Section 2.1.3

クラウドネイティブ・アーキテクチャ指針(遵守)

レセコンを構成するアプリケーションは、原則としてパブリッククラウド環境で稼働すること。ただし、医療機関内機器との通信中継、見読性担保のデータ保管、非常時の事業継続機能は例外。

A-002遵守Section 2.1.3

モダナイゼーション(アプリケーションのモダン化)

マネージドサービスの利用、疎結合なアーキテクチャの採用、多要素認証の導入等、モダン化がなされた技術を採用すること。

A-003推奨Section 2.1.3

クラウドネイティブ・アーキテクチャ指針(推奨)

  • (1) クラウド上のアプリケーションはSaaS型であること
  • (2) マルチテナント方式であること
  • (3) ソースコードは全テナント共通の前提で、複数バージョンが併存しないこと
  • (4) 個々の医療機関におけるカスタマイズに対応不可能な仕様とすること
A-004参考Section 2.1.3

ガバメントクラウド稼働(参考)

レセコンを構成するアプリケーションは、ガバメントクラウドで稼働すること。

データ移行

DM-001参考Section 2.1.4

データ移行要件

本セクションは次版以降において設定予定。

システム連携

医科診療所向けレセプトコンピュータのシステム連携に関する要件です。

I-001遵守Section 2.2.1

医療DXサービス群との個別インターフェイス(遵守)

外部インターフェイス仕様書に規定されたインターフェイスとの接続機能を有し、オンライン資格確認等システム、電子処方箋管理サービス及び電子カルテ情報共有サービスとの接続が可能であること。

経過措置: 電子処方箋に係る部分はクラウド間連携実現から3月経過まで推奨扱い。電子カルテ情報共有サービスに係る部分も同様。

I-002推奨Section 2.2.1

その他のサービスとの連携(推奨)

  • (1) 介護情報基盤のインターフェイスとの接続機能を有すること
  • (2) 国が推進する医療DXサービスのインターフェイスが公表された場合、接続機能を有すること
I-003参考Section 2.2.2

外部システム等間における連携共通仕様

本セクションは次版以降において設定予定。

I-004参考Section 2.2.3

API個別仕様(レセコン-部門システム)

本セクションは次版以降において設定予定。

情報提供・公開

医科診療所向けレセプトコンピュータの情報提供・公開に関する要件です。

D-001遵守Section 2.4

情報提供・公開(遵守)

  • (1) 価格を公開済であること
  • (2) 医療情報セキュリティ開示書(SDS Ver5.0)を開示すること
  • (3) サイバーセキュリティ対策チェックリストを開示すること
  • (4) サービス仕様適合開示書及びサービス仕様書を開示すること
  • (5) データ移行に必要な事項を開示すること
  • (6) 部門システムとのインターフェイスの仕様を開示すること
  • (7) 一次回答時間の直近3か月の平均値を開示すること
D-002推奨Section 2.4

情報提供・公開(推奨)

  • (1) 契約締結前のデモンストレーションによる機能開示
  • (2) 契約締結前のトライアル提供
  • (3) 外部システム接続テスト環境の整備と公開