医科診療所向け電子カルテ
医科診療所向け電子カルテ標準仕様書【第1.0版】に基づく要件の一覧です。
本文書は令和8年3月31日付で第1.0版として公式に公開されました。(発行: 厚生労働省医政局・保険局、デジタル庁国民向けサービスグループ)
要件サマリー
要件サマリー
合計 23 件機能要件
医科診療所向け電子カルテに求められる機能要件です。
医療DXサービス群との接続
医療DXサービス群との接続機能(遵守)
電子カルテの機能のうち、各種医療DXサービス群との接続機能について、必要な機能要件を定める。次に掲げる要件の全てに適合すること。なお、個々の医療機関において、全ての機能を必ず実装することを求めるものではない。
- (1) オンライン資格確認等システムの導入に関する技術解説書に規定された機能を有すること
- (2) 電子処方箋管理サービスの導入に関する技術解説書に規定された電子処方箋に係る機能を有すること
- (3) 電子カルテ情報共有サービス記録条件仕様書等に規定された機能を有すること
- (4) 共通算定モジュールとの接続可能性を踏まえ、クラウド型レセプトコンピュータとの接続機能を有すること
経過措置: (2)は電子処方箋サービスとのクラウド間連携実現から3月経過まで推奨扱い。(3)は電子カルテ情報共有サービスとのクラウド間連携実現から3月経過まで推奨扱い。
電子処方箋に係る追加機能(推奨)
電子処方箋管理サービスに関する追加機能の実装が推奨される。処方箋取消UNDO機能、処方箋変更機能、処方箋変更UNDO機能、重複投薬等チェック事前処理機能、処方箋ID検索機能、院内処方機能の実装が望ましい。
電子カルテ情報共有サービス関連機能(推奨)
電子カルテ情報共有サービスの患者サマリー登録・閲覧サービスに係る機能の実装が推奨される。
主治医意見書/請求書電送サービス機能(推奨)
主治医意見書/請求書電送サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書に記載された機能の実装が推奨される。
医療DX関連サービスとの接続機能(推奨)
国が推進する医療DXに関連した各種サービスについて、当該サービスの利用又は当該サービスとの接続のために必要な電子カルテの機能が公表された場合には、当該機能を有すること。
非機能要件
医科診療所向け電子カルテに求められる非機能要件です。
可用性
稼働率の実績が99.9%以上であること。
稼働率 = 年間実稼働時間 / 年間予定稼働時間 x 100
- 年間実稼働時間: 利用者がサービスを利用可能であった時間の合計
- 年間予定稼働時間: 事前に予定された年間稼働時間から計画停止時間及び大規模災害による停止・縮退時間を除いた時間の合計
- 新規製品については、目標稼働率が99.9%以上であることを要件とする
- 稼働率は、サービス仕様書等において定義された責任分界の範囲内を対象として算出する
セキュリティ
次に掲げる要件の全てに適合すること。ガバメントクラウド利用の場合、(1)から(3)は適合とみなす。
- (1) ISMAP認証、又はISMS認証及びISMSクラウドセキュリティ認証を取得していること
- (2) 第三者機関によるペネトレーションテストを実施し、脆弱性への適切な対策を講ずること
- (3) 主要ソフトウェアの脆弱性診断を実施し、脆弱性への適切な対策を講ずること
- (4) 定期的にセキュリティパッチを適用し、緊急パッチにも対応できること
データ保管
データが日本国内で保持され、海外に送信されることのないよう設定すること。
バックアップ環境の整備
マルウェア感染等により主たるクラウド上のデータが利用不能となった場合に備え、物理的かつ論理的に隔離された別のクラウドサーバ上又はテープメディア等の外部メディアに定期的なバックアップを行う仕様とし、冗長性、信頼性及び可用性を確保すること。
ガイドライン/非機能要求グレード
次に掲げる要件の全てに適合すること。
- (1) 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版に適合すること
- (2) 医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第2.0版に適合すること
- (3) 別紙B「IPA 非機能要求グレード」に基づく非機能要件に係る遵守事項一覧に適合すること
アクセシビリティ
ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック「3.1 達成しないと利用者に重大な悪影響を及ぼすもの」及び「3.2 必ず達成しなければならないもの」に記載の内容を遵守していること。ガバメントクラウド利用の場合は適合とみなす。
アーキテクチャ
医科診療所向け電子カルテに求められるアーキテクチャ要件です。
クラウドネイティブ・アーキテクチャ指針
次に掲げる要件の全てに適合すること。ガバメントクラウド利用の場合は適合とみなす。
- (1) パブリッククラウド環境(ガバメントクラウド対象クラウドサービス)で稼働すること。ただし、医療機関内機器との通信中継、見読性担保のデータ保管、非常時の事業継続機能は例外
- (2) クラウド上のアプリケーションはSaaS型であること
- (3) マルチテナント方式であること
- (4) ソースコードは全テナント共通であることを前提とし、複数バージョンが併存しない仕様であること
- (5) 個々の医療機関におけるカスタマイズに対応不可能な仕様とすること
モダナイゼーション(アプリケーションのモダン化)
電子カルテを構成するシステムが、「デジタル庁GCASガイド ガバメントクラウドにおけるモダン化の定義」に合致するものであること。ガバメントクラウド利用の場合は適合とみなす。
アーキテクチャ参考項目
本セクションは次版以降において設定予定。
データ移行
データ移行要件
本セクションは次版以降において設定予定。
システム連携
医科診療所向け電子カルテのシステム連携に関する要件です。
医療DXサービス群との連携
医療DXサービス群との個別インターフェイス(遵守)
外部インターフェイス仕様書に規定されたインターフェイスとの接続機能を有し、オンライン資格確認等システム、電子処方箋管理サービス及び電子カルテ情報共有サービスとの接続が可能であること。
ただし、接続されたレセプトコンピュータが当該各インターフェイスとの接続機能を有する場合は、電子カルテにおいて重複して有する必要はない。
経過措置: 電子処方箋に係る部分はクラウド間連携実現から3月経過まで推奨扱い。電子カルテ情報共有サービスに係る部分も同様。
共通算定モジュール連携(推奨)
診療報酬改定DXにおける共通算定モジュール外部インタフェース利用ガイドに準拠したレセプトコンピュータとの連携機能を有すること。ただし、電子カルテとレセプトコンピュータが一体となったシステムである場合は除く。
その他のサービスとの連携(推奨)
- (1) 介護情報基盤「外部インタフェース仕様書」に規定されたインターフェイスとの接続機能を有すること
- (2) 国が推進する医療DXに関連した各種サービスのインターフェイスが公表された場合、接続機能を有すること
連携共通仕様・API仕様(次版以降において設定予定)
外部システム等間における連携共通仕様
本セクションは次版以降において設定予定。
API個別仕様(電子カルテ-部門システム)
本セクションは次版以降において設定予定。
API個別仕様(電子カルテ-業務効率化ツール)
本セクションは次版以降において設定予定。
情報提供・公開
医科診療所向け電子カルテの情報提供・公開に関する要件です。
情報提供・公開(遵守)
次に掲げる要件の全てに適合すること。
- (1) ベンダーが自ら運営するWebサイト上に、電子カルテの価格(オプション機能に係る価格を含む)を公開済であること
- (2) 医療機関等の要請があった場合、記入済の医療情報セキュリティ開示書(SDS Ver5.0)を開示すること
- (3) 医療機関等の要請があった場合、サイバーセキュリティ対策チェックリスト(事業者確認用)を開示すること
- (4) 医療機関等の要請があった場合、サービス仕様適合開示書及びサービス仕様書を開示すること
- (5) 医療機関等の要請があった場合、電子カルテ間のデータ移行に必要な事項を開示すること
- (6) 部門システムに係るベンダーの要請があった場合、インターフェイスの仕様を開示すること
- (7) 医療機関の要請があった場合、一次回答時間の直近3か月の平均値を開示すること
情報提供・公開(推奨)
次に掲げる要件に適合することが望ましい。
- (1) 医療機関等の要請があった場合、契約締結前であっても、デモンストレーション等により詳細な機能を開示すること
- (2) 医療機関等の要請に応じ、契約締結前であっても、トライアルが可能であること
- (3) 外部システム等のベンダーが接続を円滑に検討できるよう、適切なテスト環境を整備し公開すること